硬貨の場合、折り曲げたりして損傷させたと判断できれば貨幣損傷等取締法違反になります。色を塗ったりしただけでは問題ありませんが、ペンキなどを塗って色が取れない状態にしたときなど、「損傷」したと言える場合には違反です。一方、紙幣の場合は破ったり、落書きしたり、燃やしたりしても現行法がないので罪にはなりません。
法律事務所オーセンスの元榮太一郎弁護士談。去年の事件を引きずって。紙幣のギミックについては、コピーやスキャンはもちろん、似せただけでもダメっぽいので注意。(参照:“紙幣の絵柄を広告に使っても大丈夫?”。有罪となった「模型千円札事件」)
人の入った箱に剣を刺していく剣刺しマジックが殺人未遂罪ではないかという質問ですが、殺人未遂には当たらないと言えるでしょう。
とのこと。安心。今日もなんだか。